2015年 12月 18日 株式会社コンテック
平素は弊社製品へのご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
サービス利用約款を下記のように変更させて頂くことを連絡させて頂きます。
SolarView Air Cloudサービス利用約款改正のご案内
ご案内
本サービスのサービス利用約款を 2016/01/20 に改正させて頂きます。
改正内容
・第10条 (サービス開始日) ・・・ 製品添付資料「利用申込案内書」の記述に統一
・第23条 (利用料金の支払) ・・・ お支払い方法の変更 (預金口座振替) 等
改正部の抜粋
第10条
【改正前】
サービス開始日は契約者が計測装置の『ソフトウェア使用許諾契約書』に同意した日とします。
【改正後】
サービス開始日は当社が計測装置を出荷した翌々月の1日とします。
第23条
【改正前】
第23条
当社は、サービス開始案内の送付と同時に契約者に利用料金の請求書を発行し、
契約者は請求書受領後10日以内に請求金額を請求書記載の銀行口座に振り込むものとします。
なお、第11条(契約期間)第2項により自動延長となった場合は、自動延長開始月の前々月の15日までに請求書を発行します。
第23条 2項
前項の利用料金の支払において振込みにかかる費用は契約者の負担とします。
第23条 3項
当社は、契約者による本サービスの解約その他理由の如何を問わず、契約者から既に受領した利用料金は一切返還する義務を負わないものとします。
【改正後】
第23条
当社はサービス開始後に契約者へ預金口座振替依頼書を送付します。
契約者は当社指定期日までに必要事項を記入した預金口座振替依頼書を当社へ提出し、
契約更新日の同月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の口座振替で当社へ利用料金を支払うものとします。
当社は契約者の申し出により振替通知書(領収書に相当)を発行します。
なお、第11条(契約期間)第2項により自動延長となった場合も同様に、契約更新日の同月6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)の口座振替で当社へ利用料金を支払うものとします。
第23条 2項
当社は、契約者による本サービスの解約その他理由の如何を問わず、契約者から既に受領した利用料金は一切返還する義務を負わないものとします。
第23条 3項
期日までにお支払いいただけない場合は本サービスを停止させていただきます。
約款全文
今後とも品質第一で信頼と満足の得られる製品作りに励んでまいります。
ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。