SolarView Air クラウドサービス利用約款
第1章 総則
第1条(適用)
株式会社コンテック(以下「当社」といいます。)はSolarView Air クラウドサービス(以下「本サービス」といいます。)を、 このSolarView Air クラウドサービス利用約款(以下「利用約款」といいます。)に基づき提供します。
利用約款と個別の利用契約(以下「利用契約」といいます。)の規定が異なるときは、 個別の利用契約の規定が利用約款に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
利用約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
クラウドサービス
ソフトウェアとそれを動作させるサーバーなどを合わせてレンタルし、 利用者数、利用期間等に応じた利用料を支払うことでソフトウェアを利用できるサービス
計測装置
本サービスに計測データを送信する計測装置
利用申込者
利用約款の内容を承諾し、本サービスの利用を申込む者
契約者
利用約款に基づき利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
利用契約
利用約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
利用契約等
利用契約及び利用約款
契約者設備
本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、当社が設置する計測装置、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
サイトコード
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
パスワード
サイトコードと組合せて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
第3条(通知)
当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、 書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの 掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、 それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(利用約款の変更)
当社は、本利用約款を随時変更することがあります。 この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用約款を適用するものとします。
本利用約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその変更内容を 変更予定日の30日前までに通知いたします。
第2章 契約
第5条(利用契約)
利用契約者は、本約款の内容に同意し本サービスを申込む場合、当社と利用契約を締結するものとします。
利用契約の締結により、当社は本約款に基づいて、本サービスを提供し、契約者は本サービスの 利用料金を当社に支払うものとします。
第6条(利用契約の申込方法)
本サービスの利用契約は契約者が下記のユーザー登録ならびに利用約款の承諾を行った時点で利用契約を申込んだものとします。
当社所定の『ユーザー登録のご案内』(以下「ユーザー登録書」といいます。)に必要事項を記入のうえ当社に提出する
計測装置のセットアップの際に送信できる『SolarView Air ご利用開始のご案内』の電子メールの文面に含まれる 情報で本サービスにアクセスし、利用約款の内容を承諾の上で必要事項を入力し登録する
本サービスの利用申込者は利用約款の内容を承諾のうえ、本条第1項の申込みを行うものとし、 本サービスの利用申込者が申込みを行った時点で、 当社は、本サービスの利用申込者が利用約款の内容を承諾しているものとみなします。
第7条(利用契申込みの受諾)
第6条1項に定めるユーザー登録ならびに利用約款の承諾を行った時点で利用契約が成立したものとします。
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込者からの利用契約の申込みを受諾しないことがあります。
利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
本サービスの提供が技術上その他の理由で困難なとき
前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
利用申込者が過去に当社のサービスを利用した際に、当該サービス契約に違反しサービスの停止又は契約を解約されたことがあるとき
その他当社が不適当と判断したとき
第8条(変更の届出)
契約者は利用申込書で当社へ届出た内容(住所、電子メールアドレスなど)に変更があった場合は、 遅滞なく当社に対しその旨を通知するものとします。
変更の届出は、契約者が本サービスにて内容を変更し、登録を行ったときに成立するものとします。
契約者が前2項の通知を怠ったことにより、本サービスの利用に支障が生じた場合には、当社は何ら責任を負わないものとします。
当社は、契約者が第7条(利用契約申込みの受諾)第2項の各号のいずれかに該当する場合、契約者からの利用変更の申込みを受諾しないことがあります。
第9条(一時的なサービスの中断及び提供停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、 本サービスの提供を中断することができるものとします。
本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
天変地異その他当社の責に帰すことができない事由による場合
その他、当社が本サービスの一時的な中断が必要であると判断した場合
当社は、本サービス用設備等の定期点検等を行うため、契約者に事前に通知のうえ、 本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
当社は、契約者が第14条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は 契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、 契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は 一部の提供を停止することができるものとします。
当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して 契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第10条(サービス開始日)
サービス開始日は契約者が計測装置の『ソフトウェア使用許諾契約書』に同意した日とします。
第11条(契約期間)
本サービスの契約期間は、サービス開始日もしくは契約更新日から1年間とします。
契約期間満了までに契約者から第13条(契約者からの利用契約の解約)に基づいて解約を行わない限り、 契約期間は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。 なお、自動延長となった場合は、『SolarView Air クラウドサービス継続のご案内』(以下「サービス継続案内」といいます。)をお送りします。
前2項にかかわらず、当社は第14条(当社からの利用契約の解約)のほか、 契約者に対して契約期間中であっても1ヶ月前までに通知することにより 利用契約を打ち切ることができるものとします。
第12条(最短利用期間)
本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して12ヶ月とします。
契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、 第13条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、 解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額 及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
第13条(契約者からの利用契約の解約)
契約者は、解約希望日の3ヶ月前までに『SolarView Air クラウドサービス解約申込書』 (以下「解約申込書」といいます。)を当社に提出することにより、 解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。 なお、解約希望日の記載のない場合又は解約申込書到達日から解約希望日までの期間が3ヶ月未満の場合、 解約申込書が当社に到達した日より3ヶ月後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
契約者は、前項に定める解約申込書が当社に到達した時点において 未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
本条第1項において途中解約等が発生した場合、当社は受領済の利用料金は返金しないものとします。
契約者は、解約後に本サービスで収集した情報等を一切閲覧できません。
第14条(当社からの利用契約の解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、 契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく 利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
本約款の記載内容に違反し、電子メール送信又は書面による催告後合理的な期間内に当該違反が是正されない場合
差押、仮差押、仮処分を受けた場合
民事再生手続、会社更生手続、破産若しくは競売、その他これらに類する手続を申立てられるか、これらの申立てをした場合
振出し若しくは引受けた手形又は小切手について、不渡処分をなし、銀行若しくは手形交換所の取引停止を受けた場合
支払停止状態に至った場合
営業の廃止又は解散の決議をした場合
その他、財務状態の悪化、又はその恐れが認められる相当の事由がある場合
自身又はその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団、暴力団員、 暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力等」という)であること、 反社会的勢力等と密接な交際があること、又は反社会的勢力等を利用していることが合理的に推認される場合
利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
その他、前各号の一に準ずる事由があった場合
契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において 未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
本条第1項において利用契約を解約した場合、当社は受領済の利用料金は返金しないものとします。
契約者は、解約後に本サービスで収集した情報等を一切閲覧できません。
第15条(本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、 廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
廃止日の1ヶ月前までに契約者に通知した場合
天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等の返還は行いません。
第16条(契約終了後の処理)
当社は、利用契約が終了した場合、本サービス用設備などに記録されたデータ等については、当社の責任で消去するものとします。
理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、契約者は当社が貸与した機材等があればこれを返却し、 当社から受けた本件に関する資料・文書について当社の要求がある場合はこれを返還又は廃棄しなければなりません。
第3章 サービス
第17条(本サービスの内容)
契約者は以下の事項を了承のうえ、本サービスを利用するものとします。
第37条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
次の事項については、利用契約等において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問合せ並びに障害対応等
磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、 本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第18条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内に限定されるものとします。
第19条(本サービスの変更及びソフトウェアの更新)
当社は、契約者への事前の通知を要することなく随時本サービスの内容の全部又は一部の変更及び追加ができるものとします。
本サービスの改善、改良又は前項等の理由により、当社は契約者への事前の通知を要することなく随時ソフトウェアの更新を行えるものとします。
前各項に伴い本サービスの中断又は提供停止が必要なときは、第9条(一時的なサービスの中断及び提供停止)第1項に基づくものとします。
第20条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができるものとします。
再委託を行う場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、 第34条(秘密情報の取扱い)及び第35条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行について 利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 料金等
第21条(利用料金)
当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を
見積書に記載する
ホームページに掲載する
などし、利用申込者に提示するものとします。
契約者に適用される利用料金は、サービス継続案内に定めるものとします。
第22条(利用料金の支払義務)
契約者は、第10条(サービス開始日)で定めるサービス開始日より第11条(契約期間)で定める契約期間満了までの期間 (以下「利用期間」といいます。)について、サービス開始案内又はサービス継続案内に定める利用料金及び これにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、 当社は、第9条(一時的なサービスの中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
利用期間において、第9条(一時的なサービスの中断及び提供停止)第1項、第30条(禁止事項)第3項に定める 本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、 契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。
第23条(利用料金の支払)
当社は、サービス開始案内の送付と同時に契約者に利用料金の請求書を発行し、 契約者は請求書受領後10日以内に請求金額を請求書記載の銀行口座に振り込むものとします。 なお、第11条(契約期間)第2項により自動延長となった場合は、自動延長開始月の前々月の15日までに請求書を発行します。
前項の利用料金の支払において振込みにかかる費用は契約者の負担とします。
当社は、契約者による本サービスの解約その他理由の如何を問わず、契約者から既に受領した利用料金は一切返還する義務を負わないものとします。
第24条(支払遅延損害金)
契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、 契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を支払遅延損害金として、 本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
前項の支払に必要な振込み手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
第25条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い、当社の責に帰さない事由により第三者(国内外を問いません。 本条において以下同じとします。)に対して損害が生じた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、 自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、 又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(データ等)については、契約者の責任で提供されるものであり、 当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第26条(利用責任者)
契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めたうえ、 第6条(利用契約の申込方法)所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、 本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(データ等)については、契約者の責任で提供されるものであり、 当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、変更申込書にて速やかに通知するものとします。
第27条(本サービス利用のための設備設定・維持)
契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を用意及び設定し、 契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、 契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができ、 契約者は調査等に協力しなければなりません。
当社は、本サービスにおいて提供、伝送するデータ等を本サービスの円滑な提供、及びサービスの向上を目的とした調査、 検討、企画等の目的のために統計データとして利用する場合があります。
第28条(サイトコード及びパスワード)
当社は、契約者に対しサイトコード及びパスワードを発行します。
契約者は、サイトコード及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、 第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。 サイトコード及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等当社の責に帰さない事由により 契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。 契約者のサイトコード及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
第三者が契約者のサイトコード及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、 当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。 また、当該行為により当社が損害を被った場合は契約者は当該損害を補填するものとします。 ただし、当社の故意又は過失によりサイトコード及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第29条(バックアップ)
当社は、契約者に対しサイトコード及びパスワードを発行します。
契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、 契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、 当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第30条(禁止事項)
契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
本サービス内に表示される、又は、本サービスに伴って表示される法的通知を、削除、隠蔽、改ざんする行為
本サービスで使用又は、本サービスに含まれるソフトウェアの全部又は一部の複製、変更、配信、販売、貸与、リバースエンジニアリング、抽出
本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
第三者になりすまして本サービスを利用する行為
ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、 若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、 又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は 契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、 事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、 又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。 ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第6章 当社の義務等
第31条(善管注意義務等)
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。 ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
当社は、契約者等より本サービスに関するご意見、ご提案をいただいた場合、 本サービスの改良及び新サービスの開発等に活用させていただきます。 なお、当社はご提案内容を自由に使用することができるものとしますが、 将来の本サービスの改良又は新サービスの開発に必ず反映することを約束するものではありません。 また、ご提案内容に基づく開発の成果等についての一切の権利は、当社に帰属するものとします。
第32条(本サービス用設備の障害等)
当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、 当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、 両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
当社は、前各項に定めるものを除き、本サービスの不具合について責任を有しないものとします。
第7章 一般条項
第33条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、 利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第34条(秘密情報の取扱い)
契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、 相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を本サービスの利用、提供及び、本サービスの維持、機能を向上する目的以外に使用しないこととし、 相手方からの事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩しないものとします。
当社は、第20条(再委託)に基づき当社が第三者に本サービスを委託する場合及び本サービスを提供するために 通信業者やソフトウェアベンダー等の関連会社が必要とする情報を提供する場合は、 当該第三者に本条を遵守させることを条件に本サービスの遂行に必要な秘密情報に限り開示できるものとします。
前2項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、秘密として取り扱わないものとします。
相手方から開示を受けたときに、既に自ら所有していたもの
相手方から開示を受けたときに、既に公知又は公用であったもの
相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によらず、公知又は公用となったもの
正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
相手方から開示を受けた後に、開示された事項と関係なく独自に開発したもの
契約者及び当社は、秘密情報の漏えいを発見した場合、直ちに相手方にその旨を通知しなければなりません。
第35条(個人情報の取扱い)
契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報 (個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、 第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
当社は、第20条(再委託)に基づき当社が第三者に本サービスを委託する場合及び本サービスを提供するために 通信業者やソフトウェアベンダー等の関連会社が必要とする情報を提供する場合は、 当該第三者に本条を遵守させることを条件に本サービスの遂行に必要な個人情報に限り提供できるものとします。
契約者が本サービスの提供に必要な個人情報を当社に提供いただけない場合、当社は本サービスを提供できないことがあります。 当社の個人情報の取扱いに関しては、以下の「コンテックの個人情報の取扱い」をご覧ください。
http://www.contec.co.jp/privacy/
第36条(損害賠償の制限)
契約者は、本サービスに関連して当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、 現実かつ直接に発生した合理的な損害に限り当社に損害賠償を請求できるものとします。 当社は、如何なる場合においてもその他の損害(派生的損害、逸失利益、営業補償、特別損害、間接損害又は付随的損害を含む。) を賠償する責任を負わないものとします。
前項の損害賠償請求に対し当社が負担する損害賠償の総額は、1か月分の利用料金を上限とします。
第37条(免責)
本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、 当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、 その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
当社が第三者から導入しているコンピューターウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、 ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入
善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、 通信経路上での傍受
当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及び データベースに起因して発生した損害
本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中及び納品後に生じた滅失、毀損、変質、紛失等の事故
再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
その他当社の責に帰すべからざる事由
当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第38条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議のうえ解決することとします。
利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、 かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第39条(準拠法・裁判管轄)
本約款の準拠法は日本法とします。
本サービスに関連又は付随して発生しうる紛争に関しては、大阪地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とします。
第40条(残存条項)
本契約終了後であっても、第31条(善管注意義務等)第2項、第34条(秘密情報の取扱い)、 第35条(個人情報の取扱い)、第36条(損害賠償の制限)、第37条(免責)、第38条(協議等)、 第39条(準拠法・裁判管轄)及び本条の規定は引き続き効力を有するものとします。
附則
この約款は、平成25年1月1日から施行します。